プライバシーポリシー
本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、Office Lilias 〈オフィス リーリアス〉(以下「当法人」と言います。)の提供ダイエットプログラム又はコーチングプログラム(以下「本プログラム等」と言います。)の提供条件及び当法人とお客様との間の権利義務関係が定められています。本プログラム等の利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(適用)
本規約は、本プログラム等の提供条件及び本プログラム等の利用に関する当法人とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本プログラム等の利用に関わる一切の関係に適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(2)「受講者」とは、本プログラム等に申し込みをし、本規約第4条による受講契約が成立した者を意味します。
(3)「本プログラム等」とは、当法人が提供する以下のプログラムの全部又は一部を意味します。本プログラム等の具体的内容は、当法人が別途定める一覧表の通りです。
①ダイエットプログラム
②コーチング継続セッションプログラム
③その他当法人が提供するプログラム、継続セッション
第3条(受講の申し込み)
1 本プログラム等の受講を希望する者(以下「受講希望者」と言います。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ氏名、住所、電話番号その他当法人の定める一定の情報「以下「登録事項」と言います。)を当法人の定める方法で当法人に提供することにより、当法人に対し、本プログラム等の受講の申し込みをすることができます。
2 当法人は、第1項に基づいて申し込みを行った受講希望者が、下記のいずれかに該当する場合は、受講の申し込みを拒否することがあり、またその理由について一切の開示義務を負いません。
(1)当法人に提供した登録事項の全部又は一部につき、虚偽の内容がある場合
(2)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(3)反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に関与していると当法人が判断した場合
(4)本プログラム等と同様な事業内容を業とする場合、又はそのような第三者への本プログラム等の情報提供を目的としている場合
(5)その他、当法人が不適当と判断した場合
3 受講希望者は、以下に定める内容を十分理解し、同意したうえで申し込みを行わなければなりません。
(1)当法人及び本プログラム等が提供する各プログラムは、医療法に定める病院、診療所等には該当しません。
(2)本プログラム等は、医行為を提供するものではありません。
(3)本プログラム等はダイエットによる痩身と生活習慣病の改善・予防を支援することを目的とするプログラムであり、ダイエットによる痩身と生活習慣病の改善の結果を利用者に保証するものではありません。
(4)次のいずれかに該当する方は本プログラム等の受講対象外とさせていただきます。
・入院中の方
・医師により摂食障害と診断された方
・糖尿病の治療のため医師による専門的な指導を現在受けている方
・重度の肝臓病・心臓病・腎臓病・消化器疾患の方
・著しく体力の低下・消耗が認められる方
・未成年の方(ただし、18歳以上の方で本プログラム等を利用する事に親権者の同意による利用料金の支払いがあった場合はこの限りではありません)
・妊娠中、または授乳中の方
・健康に不安がある方
・70歳以上の方
・何らかの疾病で治療中の方
・アレルギーのある方
・医師からカロリー制限を受けている方
・その他、当法人が本プログラム等を提供するに際して健康上の安全性が十分に確保されないと判断する場合は、本プログラム等の提供をお断りさせていただくことがあります。
(5)体調や体質など、利用者の状態によっては本プログラム等が適当でない場合もあります。本プログラム等のご利用にあたっては、利用者はご自分の健康状態に留意し、身体に不調・不安があった場合は必ず医師にご相談の上、本プログラム等の継続もしくは中断を判断して下さい。
(6)食事については食品アレルギー体質などの既往症に注意し、食生活改善を安全に行って下さい。
(7)本プログラム等の利用中に生じたケガや病気などに関しては、当法人は一切責任を負わないものとします。
第4条(受講契約の成立)
1 当法人は、受講希望者より、当法人のウェブサイト上に掲載する手続き、又は当法人が定める他の手続きによって受講申込を受けた時、受講希望者に対して、本プログラム等の受講を許諾する旨と、受講料金の支払い方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。
2 当法人と受講者間の本プログラム等の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、当法人が受講料金の入金を確認した時に有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
第5条(受講料の額及び決済方法)
1 受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。
2 本プログラム等の受講料の決済方法は、当法人指定の銀行口座へ振込みをする方法、またはクレジット決済とします。振込み手数料は申し込みをした者(以下「申込者」と言います。)の負担とし、当法人は申込者から特段の請求がない限り領収書を発行しません。
3 資格認定の登録及び資格保有の更新にかかる手数料は、原則としてクレジット決済または、受講者の指定する預金口座から自動で引き落とす方法とします。
第6条(受講者の権利・義務)
1 受講契約が有効に成立したことにより、受講者は以下の権利を有します。
(1)本プログラム等のうち申し込みを行ったプログラムの受講
(2)別途指定するサプリメントその他の製品等の購入
2 受講者は、本プログラム等の受講に際して当法人以外の第三者が提供するシステムやアプリ等を使用する場合、当該第三者が定める利用規約その他契約の内容を順守するとともに、本プログラム等の受講料とは別にその利用料金を支払うものとします。
3 受講者が本プログラム等を受講するに際して必要となる通信料金、対面サポートにおいて発生する飲食料金その他本プログラム等を受講する際に必要となる費用は、受講者の負担とします。
第7条(本プログラム等の解約)
1 申込者は、前条第2項に基づく振込み後、3日以内に当法人に対する書面等で連絡をすることにより申し込みを解約することができます。その場合、申込者が当法人に対して提出する書面等には本人の氏名、連絡先等のほか、解約する講座を特定できる情報を記載しなければなりません。
2 本条第1項の規定により解約が成立する場合、当法人はすでに受領済みの受講料の全額を無利子にて申込者が指定する預金口座に振り込むことによって返還します。この場合の返金手数料は申込者の負担とします。
3 本条第1項に定める期限以降は、申込者はたとえ受講していなくても原則として解約することはできません。
第8条(禁止事項)
受講者は、本プログラム等の受講にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当法人が判断する行為をしてはなりません。
(1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)当法人、他の受講者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)当法人の事業運営を妨害するおそれのある行為
(5)本プログラム等の内容、教材又は資料等を、その方法の如何を問わず、第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾する等、当法人の知的財産権を侵害又は侵害するおそれのある行為
(6)その他、当法人が不適切と判断する行為
第9条(受講者資格の中断・取消)
1 受講者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、又は将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)営利、又はその準備を目的とした行為及び営業活動や勧誘行為を行った場合。
(3)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。
(4)受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5)本規約又は法令に違反した場合。
(6)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(7)当法人又は当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(8)当法人の事業活動を妨害する等により当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(9)過去に受講規約違反などにより、受講取消しが行われている場合。
(10)その他、受講者として不適切と当法人が判断した場合。
2 前項に基づき、受講者の受講資格を停止、又は将来に向かって取り消した場合、受講料金の返金は行いません。
第10条(本プログラム等の停止)
1 当法人は、以下のいずれかに該当する場合には、受講者に事前に通知することなく、本プログラム等の全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1)本プログラム等にかかるコンピュータシステムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)地震、落雷、火災、天変地変等の不可抗力により本プログラム等の運営ができなくなった場合
(4)その他、当法人が停止又は中断を必要と判断した場合
2 前項に基づき、本プログラム等の全部又は一部の提供を停止又は中断した場合、当法人は、当該停止等の原因が除去された後速やかに本プログラム等提供の措置を取るものとし、受講料金の返金には応じかねるものとします。
第11条(権利帰属)
1 本プログラム等及び当法人ウェブサイトに関する知的財産権は、別途指定するダイエットプログラムアプリに関する権利を除いて全て当法人に帰属しており、本規約に基づく本プログラム等の利用許諾は、当法人の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2 受講者は、当法人に無断で、使用、複製、転写又は頒布することは一切できません。
第12条(本プログラム等の内容の変更、終了)
1 当法人は、当法人の都合により、本プログラム等の内容を変更し、又は提供を終了することができます。当法人が本プログラム等の提供を終了する場合、当法人は受講者に事前に通知するものとします。
2 当法人は、本条に基づき当法人が行った措置により受講者に生じた損害については一切の責任を負いかねません。
第13条(保証の否認及び免責)
当法人は、本プログラム等が受講者の特定の目的に適合すること、期待による機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、ダイエットによる痩身と生活習慣病の改善の結果が得られること、受講者による本プログラム等の利用が受講者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
第14条(秘密保持)
受講者は、当法人が受講者に対して開示した全ての情報について、秘密に取り扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第15条(利用者情報の取扱い)
1 受講者の個人情報を含む利用者情報の取扱いについては、別途当法人プライバシーポリシーの定めによるものとし、受講者はこのプライバシーポリシーに従って当法人が利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。
2 当法人は、受講者が当法人に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当法人の裁量で、利用及び公開することができるものとし、受講者はこれに異議を唱えないものとします。
第16条(地位の譲渡)
1 受講者は、当法人の書面による事前の承諾なく、受講者の地位を第三者に譲渡することはできません。
2 当法人が本プログラム等にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当法人は当該事業譲渡に伴い、受講契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに受講者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、受講者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第17条(受講者の損害賠償責任)
受講者は、本規約又は法令の定めに違反したことにより、当法人及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、その全ての損害(弁護士費用を含みますがこれに限りません。)を賠償する責任を負うものとし、当法人に対して一切の損害を負わせないものとします。
第18条(当法人の責任)
1 受講者は、本プログラム等を受講したことによって生じた心身の不調その他受講生に生じた損害については、受講生自らの責任と負担において対処するものとし、本プログラム等に起因して受講者に生じたあらゆる損害について、当法人の故意又は重過失に基づく場合を除き、当法人は一切の責任を負いません。
2 当法人は、本プログラム等の受講又はこれに関連して、受講生と他の受講生又は第三者との間で発生した紛争等について、当法人の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。
3 当法人に故意又は重過失が認められるとして当法人が受講者対して損害賠償責任を負う場合であっても、当法人の損害賠償責任の範囲は、受講者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られ、間接損害、特別損害、遺失利益については一切の責任を負わないものとし、かつ、損害賠償額は、受講者が現実に支払った受講料相当額を上限とします。
第19条(委託)
当法人は、本プログラム等の資料の発送等事務手続きの一部を外部に委託できるものといたします。この場合、当法人は、本プログラム等の実施に当たり、当該委託先に当法人と同等の義務を遵守させ、本プログラム等提供の質を厳しく監督するものといたします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1 受講者は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力に自己の名義を利用させること
②反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 当法人は、受講者が前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、講座受講契約を解除することができます。
3 本条の規定により講座受講契約が解除された場合には、受講者は、解除により生じる損害について、当法人に対して一切の請求を行えません。
第21条(本規約の変更)
1 当法人は、事前に通知することなく、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。
2 当法人により変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点又は受講者に変更の通知を行った時点のいずれか早い時点で効力を発生するものとし、以後当該変更された本規約が受講者に適用されるものとします。
第22条(準拠法及び合意裁判所)
1 本規約及び講座受講契約の準拠法は日本法とします。
2 本規約又は講座受講契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上
Office Lilias 利用規約
2022年 7月28日 制定